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育児・介護休業法

○仕事と育児・介護の両立を支援

少子高齢化が急速に進んでいる中で、子育てや家族介護を行う労働者の多くが仕事と
の両立に負担感を感じています。「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働
者の福祉に関する法律」(育児・介護休業法)は、育児・介護を行う労働者が仕事と育
児・介護を容易に両立できるようにするため、事業主が講ずべき措置などについて定め
ています。
なお、育児・介護休業法は、女性労働者のみでなく男性労働者にも適用があり、男女
を問わず休業等の申出・請求を行うことができます。

◆育児・介護休業法の概要
育児 介護







休業できる
とき
原則として1歳に満たない子を養育
するために、労働者は事業主に書面
で申し出ることにより休業することができる。
要介護状態※にある対照家族※※を
介護するために、労働者は事業主に
書面で申し出ることにより休業することができる。
対象者
労働者(日雇を除く)

◆申し出た時点で同一事業者に1年以上継続雇用されている一定の期間雇用者にも適用がある。

◆雇用期間が1年未満などの一定の労働者について労使協定で対象外とすることができる。



回数・期間
○子1人につき1回
○原則として子が1歳に達するまでの
 連続した期間
 ◆ただし、一定の場合(保育所の入所
  を希望しているが入所できないなど)
  には、子が1歳6か月に達するまで
  休業することができる。

○対象家族1人につき、要介護状態に至るごと
 に1回
○対象家族1人につき通算93日まで(勤務時
 間の短縮等の措置が講じられている場合は
 それと合わせて93日)
時間外労働・
深夜業の制限
小学校就学前の子を養育する労働者が
請求した場合
要介護状態にある対象家族を介護する労働者
が請求した場合
○事業の正常な運営を妨げる場合を除き、専業主婦は、原則として
 
1日24時間、1年150時間
 超えて労働時間を延長してはならない。
○事業の正常な運営を妨げる場合を除き、原則として

 午後10時から午前5時までの間
労働さ
 せてはならない。
勤務時間の短縮
3歳未満の子を養育する労働者
要介護状態にある対象家族の介護を
行う労働者
事業主は、勤務時間の短縮等の措置(短縮時間勤務制度、フレックスタイム制、託児施設の設
置運営や介護サービス費用の助成など)を講じなければならない。
 ◆3歳から小学校就学前の子を養育し、または家族を介護する労働者についても、このよう
  な措置に準じた措置を講ずるよう努めなければならない。
子の看護休暇
○小学校就学前の子を養育する
 労働者は、
年間5日まで病気や
 ケガをした子を看護するための
 休暇を取得できる。
○事業主は、業務の繁忙などを理由に
 労働者からの看護休暇の申出を
 拒むことはできない。
※要介護状態・・・負傷、疾病、身体上または精神上の障害により2週間以上の期間にわたり常時介護を必要
 とする状態

※※対象家族・・・配偶者(事実婚も含む)、父母、子、配偶者の父母、同居し、かつ扶養している
 祖父母・兄弟姉妹・孫


育児・介護休業法が改正されます


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