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法令等の周知(第106条)
法令の要旨、就業規則、各種労使協定などを掲示、備付け、書面の交付などに
よって労働者に周知しなければなりません。


労働者名簿及び賃金台帳の調製と記録の保存(第107条〜第109条)
労働者名簿は、各事業場ごとに、各労働者(日々雇い入れられる者を除く。)
について調製しなければなりません。また、記載事項に変更があった場合は、遅滞
なく訂正しなければなりません。 
賃金台帳についても、各事業場ごとに調製し、賃金の支払の都度、遅滞なく、各労働者
ごとに記入しなければなりません。
なお、労働者名簿、賃金台帳その他労働関係に関する重要な書類は、3年間の保存義務が
あります。いずれの書類も、必要事項が記載されていればどんな様式でも構わないことに
なっています。


◆労働者名簿の記載事項
@労働者の氏名 A生年月日 B履歴 C性別 D住所 E従事する業務の種類
F雇入れの年月日 G退職年月日及びその事由(解雇の場合はその理由)
H死亡の年月日及びその原因

賃金台帳の記載事項
@賃金計算の基礎となる事項 A賃金の額 B氏名 C性別 D賃金計算期間 E労働日数
F労働時間数 G時間外労働、休日労働及び深夜労働の労働時間数 H基本給、手当その他の
賃金の種類ごとにその金額 I労使協定により賃金の一部を排除した場合はその金額

3年間の記録の保存と起算日
労働者名簿 労働者の死亡、退職または解雇の日 災害補償に関する書類 災害補償を終わった日
賃金台帳 最後の記入をした日 その他労働関係の重要な書類 その完結の日
雇入れ、退職に関する書類 労働者の退職または死亡の日


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