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10就業規則その他

就業規則の作成・届出・変更の義務(第89条 90条 第92条)
常時10人以上の労働者を使用している事業場では、就業規則を作成し、事業場に
労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、過半数で組織する
労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者の意見を添えて、所轄労働基準
監督署長に届け出なければ」なりません。
また、就業規則を変更した場合も同様です。

注:就業規則は、労働基準法などの関係法令、または労働協約に反してはいけません。


制裁規定の制限(第91条)
就業規則で労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均
賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えては
いけません。






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