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8 年少者の労働基準
最低年齢(第56条)
児童(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの者)を労働者として使用することは禁止
されています。



年少者の証明(第57条)
年少者(満18歳未満の者)を使用する場合には年齢証明書を、児童を使用する場合にはさらに
学校長の証明書、親権者等の同意書を、事業場に備え付けておかなければなりません。

未成年少者の労働契約(第58条)
親権者または後見人が、未成年者に代わって労働契約を締結することは禁止されています。
したがって、未成年者の労働契約は、未成年者が親権者または後見人の同意を得て、自ら締結
すりこととなります。
また、未成年者が締結した労働契約がその未成年者に不利であると認められる場合には、親権
者、後見人または所轄労働基準監督署長は、その労働契約を将来に向かって解除することができ
ます。

年少者の労働時間・休日(第60条)
年少者(満18歳未満)については各種変形労働時間制、労使協定による時間外・休日労働、労働時間
・休憩の特例は原則として適用されません。
許可を受けて使用する児童(満15歳に達した日以降最初の3月31日を終了していない児童)の
法定労働時間は、修学時間を通算して1週40時間、1日7時間とされています。

年少者の深夜業(第61条)
年少者を深夜(午後10時〜午前5時)に働かせることは、原則として禁止されています。






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