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○就業規則その他

●就業規則の作成・届出・変更の義務(第89条 90条 第92条)
常時10人以上の労働者を使用している事業場では、就業規則を作成し、事業場に
労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、過半数で組織する
労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者の意見を添えて、所轄労働基準
監督署長に届け出なければ」なりません。
また、就業規則を変更した場合も同様です。
※就業規則は、労働基準法などの関係法令、または労働協約に反してはいけません。

1 必ず記載しなければならない事項
@始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交代制の場合には就業時転換に関する事項
A賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
B退職に関する事項(解雇の事由を含む)

  

2 定めをする場合は記載しなければならない事項
@退職手当にかんする事項
A臨時の賃金(賞与)・最低賃金額に関する事項
B食費・作業用品などの負担に関する事項
C安全衛生に関する事項
D職業訓練に関する事項
E災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
F表彰、制裁に関する事項
Gその他全労働者に適用される事項

●制裁規定の制限(第91条)
就業規則で労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均
賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えては
いけません。
減額は
1回の額・・・・・ 平均賃金の1日分の半額
                                     を超えてはいけません。                                 

総額  ・・・・・ 一賃金支払期の賃金総額の10分の1

●法令等の周知(第106条)
法令の要旨、就業規則、各種労使協定などを掲示、備付け、書面の交付などに
よって労働者に周知しなければなりません。


●労働者名簿及び賃金台帳の調製と記録の保存(第107条〜第109条)
労働者名簿は、各事業場ごとに、各労働者(日々雇い入れられる者を除く。)
について調製しなければなりません。また、記載事項に変更があった場合は、遅滞
なく訂正しなければなりません。 
賃金台帳についても、各事業場ごとに調製し、賃金の支払の都度、遅滞なく、各労働者
ごとに記入しなければなりません。
なお、労働者名簿、賃金台帳その他労働関係に関する重要な書類は、3年間の保存義務が
あります。いずれの書類も、必要事項が記載されていればどんな様式でも構わないことに
なっています。


労働者名簿の記載事項
@労働者の氏名 A生年月日 B履歴 C性別 D住所 E従事する業務の種類
F雇入れの年月日 G退職年月日及びその事由(解雇の場合はその理由)
H死亡の年月日及びその原因

賃金台帳の記載事項
@賃金計算の基礎となる事項 A賃金の額 B氏名 C性別 D賃金計算期間 E労働日数
F労働時間数 G時間外労働、休日労働及び深夜労働の労働時間数 H基本給、手当その他の
賃金の種類ごとにその金額 I労使協定により賃金の一部を排除した場合はその金額

3年間の記録の保存と起算日
労働者名簿 労働者の死亡、退職または解雇の日 災害補償に関する書類 災害補償を終わった日
賃金台帳 最後の記入をした日 その他労働関係の重要な書類 その完結の日
雇入れ、退職に関する書類 労働者の退職または死亡の日


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