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労働時間の特定
1年単位の変形労働時間制の導入に当たり、1ヵ月以上の期間ごとに対象期間を区分
した場合、各期間の労働日数及び総労働時間を労使協定において定める必要があります
が、最初の期間を除き協定時に全期間の労働日ごとの労働時間を示す必要はなく、
区分された各期間の30日前までに労働日及び労働日ごとの労働時間を労働者代表の
同意を得て、書面により特定すればよいこととなっています。
なお、特定された労働日及び労働日ごとの労働時間を変更することはできません。

労働日数、労働時間の限度
労働日数の限度 対象期間が1年の場合→280日
対象期間が3か月を超え1年未満である場合
280日×対象期間の暦日数/365日
(小数点以下は切捨て)
〔例外〕次の@、Aのいずれにも該当する場合には、1年当たり280日(対象期間が3か月を超え1年未満である場合は、上記の式により計算した日数)と、旧協定(今回の協定の対象期間の
初日の前1年以内に締結した3か月を超える期間を
対象期間とする1年単位の変形労働時間
制の労使協定をいう)の対象期間について1年当たりの労働日数から1日を減じた日数のいずれか少ない日数
@事業場に旧協定があるとき
A今回の協定の労働時間が次のいずれかに該当するとき
イ1日の最長労働時間が、旧協定の1日の最長労働時間
または9時間のいずれか長い時間を超える。
ロ1週間の最長労働時間が、旧協定の1週間の最長労働時間
または48時間 のいずれか長い時間を超える。
1日及び1週間の労働時間の限度 1日→10時間  1週間→52時間
導入の要件(3ヵ月を超える場合)

@48時間を超える所定労働時間を設定した週が
は連続3週間以内であること
A起算日から3か月ごとに区切った1期間に、48時間を
超える週の週の初日が
3日以内であること

連続して労働させる日数の限度 連続労働日数→6日
(特定期間(対象者の中の特に業務が繁忙な期間)における連続
労働日数は、労使協定の定めがある場合には、1週間に1日の
休日が確保できる日数。最長12日)

●1週間単位の非定型的変形労働時間制(第32条の5)
1週間単位の非定型的変形労働時間制とは、規模30人未満の小売業、旅館、
料理・飲食店の事業において、労使協定により、1週間単位で毎日の
労働時間を弾力的に定めることができる制度です。

1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用するには、
@労使協定を締結することにより、1週間の労働時間が40時間(特例措置対象事業場も
同じ)以下になるように定め、かつこの時間を超えて労働させた場合には、割増賃金
を支払う旨を定めること
A労使協定を所定の様式により所轄の労働基準監督署長に届け出ることが必要です。

労働時間の上限
1日の労働時間の上限は、10時間です。





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