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1年単位の変形労働時間制(第32条の4、第32条の4の2)
1年単位の変形労働時間制とは、労使協定を締結することにより、1年以内の一定の期間を平均し
1週間の労働時間が40時間以下(特例措置対象事業場も同じ)の範囲内において、1日及び
1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。

1年単位の変形労働時間制を新規に採用するには
@労使協定の締結及び就業規則などを変更すること
A所定の様式により所轄の労働基準監督署長に届け出ること

休日を増加させることにより、1週間当たりの平均労働時間を40時間以下とする例

週休日 週休日以外の休日 追加休日
4月 7日 昭和の日 1日
5月 7日 憲法記念日、みどりの日 こどもの日 3日
6月 6日 +2日※1
7月 7日 海の日 1日 +2日※1
8月 6日 夏休み(3日間) 3日
9月 6日 敬老の日 秋分の日 2日
10月 8日 体育の日 1日
11月 6日 文化の日 勤労感謝の日 2日
12月 6日 天皇誕生日 年末休み(2日間)  3日
1月 7日 元旦(振替休日)、 年始休み(2日間) 成人の日 4日
2月 6日 建国記念の日 1日
3月 7日 春分の日 1日
合計 79日 22日 +3日※2
※1日の所定労働時間が8時間で隔週週休2日制(起算日4月1日、
第1回目土曜休日4月2日)、
国民の祝日が全休、夏休み3日、年末年始休み4日(元旦を除く)の事業場

上記の事業場の場合、年間に101日の休日(79日+22日=101日)がありますが、
1年単位の変形労働時間制を採用した場合、週の所定労働時間は、
366日−101日=265日(年間労働日数)
265日×8時間÷(366日÷7日)=40.55時間
となり、40時間をオーバーします。
これを避けるためには、あと4日の休日を増やす必要があります。※2
366日−(101日+4日)=261日(年間労働日数)
261日×8時間÷(366日÷7日)=39.93時間
これにより、週の平均所定労働時間は40時間以下となり、週40時間労働制をクリアします。
このケースでは、6月と7月に休日計4日を増やしたものです
※1

対象労働者の範囲
対象労働者の範囲は、労使協定により明確に定める必要があります。






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