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●フレックスタイム制(第32条の3)
フレックスタイム制とは、1か月以内の一定期間の総労働時間を定めておき、労働者が
その範囲内で各日の始業及び終業の時刻を選択していく制度です。


フレックスタイム制を採用するには
@就業規則その他これに準ずるものにより、始業及び終業の時刻を労働者の決定に
委ねることを規定すること
A労使協定において、対象となる労働者の範囲、清算期間※1、清算期間中の総労働時間※2、
標準となる1日の労働時間などを定めることが必要です。

モデル例

※1清算期間
フレックスタイム制において、労働契約上労働者が労働すべき時間を定める期間で、
1か月以内とされています。1ヵ月単位のほかに、1週間単位等も可能です。

※2清算期間中の総労働時間
フレックスタイム制において、労働契約上労働者が労働すべき時間です。要するに所定
労働時間のことであり、所定労働時間は清算期間を単位として定めることになります。
この時間は、清算期間を平均し1週間の労働時間が法定労働時間の範囲内となるように
定める必要があります。

※3コアタイム
労働者が必ず労働しなければならない時間帯です。

※4フレキシブルタイム
労働者がその選択により労働することができる時間帯です。

注: 時間外労働となる時間
フレックスタイム制を採用した場合の時間外労働については、1日、1週間ではなく、清算期間における法定労働
時間の総枠を超えた時間外労働となります。
時間外労働の労使協定についても、精算期間を通算して時間外労働することができる時間だけを協定すれば
よいことになります。








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