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1ヶ月単位の変形労働時間制(第32条の2)
1か月単位の変形労働時間とは、1か月の一定の期間を平均し、1週間の労働時間が
40時間(特例措置対象事業場は44時間)以下の範囲内において、1日及び1週間の
法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。


1か月単位の変形労働時間制を新規に採用するには、
@就業規則などを変更すること
A労使協定の締結により採用する場合は、所定の様式により所轄の労働基準監
督署長に届け出ることが必要になります。


所定労働時間の定め方
1か月単位の変形労働時間制においては、1か月以内の一定期間(変形期間)
を平均して1週間当たりの労働時間が週の法定労働時間を超えない範囲で、労使協定、
就業規則等に各日、各週の所定労働時間を具体的に定めなければなりません。
そのため、変形期間における所定労働時間の合計を次の式によって計算された時間の
範囲内で設定します。

1週間の法定労働時間
(40時間特定措置     ×変形期間の暦日数
対象事業場は              7
44時間)

変形期間が1か月の場合の所定労働時間の総枠
週法定
労働時間
  
月の暦日数
  31日   30日   29日   28日
40   177.1   171.4   165.7   160.0
44   194.8   188.5   182.2   176.0
(単位:時間)端数処理する場合は切り捨て

具体例〜月末が忙しく、月初めと月中が比較的暇である場合、その繁閑に合わせて労働日や
  労働時間を設定し、1週間単位の平均労働時間を40時間以下とする例

【平成23年5月】
1 2 3 4 5 6 7
休日 7時間 憲法記念日 みどりの日 こどもの日 7時間 7時間
8 9 10 11 12 13 14
休日 7時間 7時間 7時間 7時間 7時間 休日
15 16 17 18 19 20 21
休日 7時間 7時間 7時間 7時間 7時間 7時間
22 23 24 25 26 27 28
休日 8.5時間 8.5時間 8.5時間 8.5時間 8.5時間 休日
29 30 31
休日 8.5時間 8.5時間
1週間当たりの平均労働時間は
(7時間×14日+8.5時間×7日)÷(31日÷7)≒35.56時間 となります。


  @休日     ・・・毎週日曜日、第2・4土曜日
  A労働時間  ・・・ 1日〜21日まで(14日間)→1日7時間
              22日〜31日まで(7日間)→1日8.5時間



1か月単位の変形労働時間制を採用した場合に時間外労働となる時間
@1日については、就業規則その他これに準ずるものにより8時間を超える時間を定めた日はその時
 間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間
A1週間については、就業規則その他にこれに準ずるものにより40時間(特例措置対象事業場は44時間
 を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は40時間(特例措置対象事業場は44時間)を
 超えて労働した時間(@で時間外労働となる時間を除く)
B変形期間については、変形期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間(@またはAで
 時間外労働となる時間を除く)


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