6変形労働時間制
変形労働時間制とは、繁忙期の所定労働時間を長くする代わりに、閑散期の所定労働時間を短く
するといったように、業務の繁閑や特殊性に応じて、労使が工夫しながら労働時間の配分などを
行い、これによって全体としての労働時間の短縮を図ろうとするものです。
業務の実態に応じた労働時間制度の選択方法
注:ただし、年少者(満18歳未満)・妊産婦については、変形労働時間制の適用に一定の制限があります。
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1か月単位の
変形労働時間制 |
1年単位の
変形労働時制 |
1週間単位の
非定型的
変形労働時制 |
フレックスタイム制 |
変形労働時間制に
ついての労使協定
の締結
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○※1 |
○ |
○ |
○ |
労使協定の監督署への
届出 |
○※1 |
○ |
○ |
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特定の事業・規模のみ |
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○
(労働者数30人未満の小売業、旅館、料理・飲食店) |
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労
働
時
間
・
時
刻
な
ど |
休日の付与日数 |
週1日または
4週4日の休日 |
週1日
※2 |
週1日または
4週4日の休日 |
週1日または
4週4日の休日 |
1日の労働時間の上限 |
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10時間 |
10時間 |
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1週の労働時間の上限 |
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52時間※3 |
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1週平均の労働時間 |
40時間
(特例措置対象
事業44時間) |
40時間 |
40時間 |
40時間
(特例措置対象
事業44時間) |
時間・時刻は会社が指示する |
○ |
○ |
○ |
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出退勤時刻の個人選択制 |
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○ |
あらかじめ就業規則
など
で時間・日を明記 |
○ |
○※4 |
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就業規則変更届の提出
(規模10人以上) |
○
(10人未満の事業場で
も就業規則に
準ずる規程が必要) |
○ |
○ |
○ |
※1 1か月単位の変形労働時間制は、就業規則への定めもしくは労使協定の締結の
いずれかにより採用できます。労使協定締結による採用の場合でも、規模10人
以上の事業場は就業規則の変更が必要になります。
※2 対象期間における連続労働日数の限度は、6日(特定期間については12日)です。
※3 対象期間が3か月を超える場合は、週48時間を超える週の回数等について
制限があります。
※4 1か月以上の期間ごとに区分を設けて労働日、労働時間を特定する場合は、休日、
始・終業時刻、その勤務の組み合わせに関する考え方、周知方法等の定めを行わ
なければなりません。
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