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参考 管理監督者の範囲の適正化
経営者と一体の立場にある管理監督者には、労働時間や休日に関する労基法上の規制が
適用されません。しかし、実質的に裁量や責任権限を与えられていないにもかかわらず、管理
監督者として扱われている不適切な事案が多くみられます。
厚生労働省では、多店舗典型型の小売・飲食業等の店舗について、管理監督者の範囲の適正化を
目的として、監督指導結果や最近の裁判例などを踏まえて、これらの業種・業態の特徴的な実態から、
管理監督者性を否定する判断要素を示しています(平成20年9月9日基発第0909001号)。



●管理監督者性を否定する要素に1つでも当たると、管理監督者に該当しない可能性が高い。
●否定要素をすべてクリアできたからといって必ずしも管理監督者に該当するとはいえない。
 従来の解釈例規に従って、実態判断する。

管理監督者を否定する重要な要素 管理監督性を否定する補強要素
職務内容、
責任と権限
@アルバイト・パート等の採用について責任と権
 限がない
Aアルバイト・パート等の解雇について職務内容
 に含まれず、実質的にも関与せず
B部下の人事考課について職務内容に含まれず、
 実質的にも関与せず
C勤務割表の作成、所定時間外労働の命令につい
 て責任と権限がない

勤務態様 @遅刻、早退等により減給の制裁、人事考課での
 負の評価など不利益な取扱いがされる
@長時間労働を余儀なくされるなど、実際には
 労働時間に関する裁量がほとんどない
A労働時間の規制を受ける部下と同様の勤務
 態様が労働時間の大半を占める
賃金等の
待遇
@時間単価換算した場合にアルバイト・パート等
 の賃金額に満たない
A時間単価換算した場合に最低賃金額に満たない
@役職手当等の優遇措置が割増賃金が支払
 われないことを考慮すると十分でなく労働
 者の保護に欠ける
A年間の賃金総額が一般労働者と比べ同程度
 以下である


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