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○女性の労働基準

●坑内業務の就業制限(第64条の2)
妊娠中の女性及び使用者に申し出た産後1年を経過しない女性を、坑内業務に就かせること
はできません。また、坑内業務のうち、人力による掘削業務など作業員の業務に女性を就か
せてはなりません。


●妊産婦の就業制限業務(第64条の3)
妊産婦を妊娠、出産、哺育などに有害な業務(重量物の取扱いや有害ガスを発散する
場所における業務その他)につかせてはなりません。
※妊産婦/妊娠中及び産後1年を経過しない女性をいいます。
    

妊産婦などの就業が禁止されている業務
就業が禁止されている業務 妊娠中 産後1年 妊産婦以外
1重量物の取扱いの業務 × × ×
2ボイラーの取扱いの業務 × ×
(申出)
3ボイラーの溶接の業務 × ×
(申出)
4つり上げ荷重が5トン以上のクレーン、デリック、制限荷重が5トン
以上の揚荷装置の運転の業務

× ×
(申出)
5運転中の原動機等の清掃、給油、修理、ベルトの掛け換えの業務 × ×
(申出)
6クレーン、デリック、揚荷装置の玉掛けの玉掛けの業務(補助作業を除く) × ×
(申出)
7動力により駆動される土木建築用機械、船舶荷扱用機械の運転の業務 × ×
(申出)
8丸のこ盤、帯のこ盤に木材を送給する業務 × ×
(申出)
9操車場構内における軌道車両の入換え、連結、解放の業務 × ×
(申出)
10蒸気または圧縮空気等により駆動されるプレス機械または
鍛造機械を用いて行う金属加工の業務
× ×
(申出)
11動力プレス機械、シャー等を用いて行う厚さが8ミリ以上の鋼板加工の業務 × ×
(申出)
12岩石、鉱物の破砕機、粉砕機に材料を送給する業務 × ×
(申出)
13土砂崩壊のおそれのある場所、深さ5メートル以上の地穴における業務 ×
14高さ5メートル以上の墜落のおそれのある場所における業務 ×
15足場の組立、解体、変更の業務(地上、床上における補助作業
を除く)
× ×
(申出)
16胸高直径が35センチメートル以上の立木の伐採の業務 × ×
(申出)
17機械集材装置、運材索道等を用いて行う木材の搬出の業務 × ×
(申出)
18鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、シアン化水素、
アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気、粉じんを
発散する場所における業務
× × ×
19多量の高熱物体を取り扱う業務 × ×
(申出)
20著しく暑熱な場所における業務 × ×
(申出)
21多量の低温物体を取り扱う業務 × ×
(申出)
22著しく寒冷な場所における業務 × ×
(申出)
23異常気圧下における業務 × ×
(申出)
24さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務 × ×
※詳細は、女性労働基準規則を参照してください。
※禁止されている業務に×、申出があった妊産婦に限り就業禁止になる場合を×(申出)としています。

●産前産後休業(第65条)
1 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定(※1)の女性が休業を請求した場合には、
その者を就業させてはいけません。また、妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な作業に
転換させなければなりません。
2 産後8週間(※2)を経過しない女性を就業させてはいけません。ただし、産後6週間を経た女性
が請求した場合には、医師が支障がないと認めた業務に就業させることは差し支えありません。
※1 出産当日は産前6週間に含まれます。
※2 産後休業は女性労働者からの請求がなくても与えなければなりません。

●妊産婦の労働時間(第66条)
使用者は、変形労働時間制がとられる場合にも、妊産婦が請求した場合、1日及び1週間の法定
労働時間を超えて労働させることができません。また、妊産婦が請求した場合、時間外・休日労働
及び深夜業をさせてはなりません。


●育児時間(第67条)
生後満1年に達しない生児を育てる女性から請求があった場合には、休憩時間のほかに、1日2回
それぞれ少なくとも30分の生児を育てるための時間を与えなければなりません。


●生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置(第68条)
生理日の就業が著しく困難な女性が休暇(半日、時間単位でも足ります)を請求したときは、その者を
就業させてはなりません。

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