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D年次有給休暇
年次有給休暇(第39条)
 年次有給休暇は、雇い入れの日から起算して6か月間継続勤務し、全所定労働日の8割以上出勤
 した労働者に対して最低10日を与えなければなりません。
 いわゆるパートタイム労働者についても、原則として同様に扱うことが必要です。


年次有給休暇の付与日数
 
年次有給休暇の付与日数は、次のとおりとなります。

(1)週所定労働日数が5日以上または週所定労働時間が30時間以上の労働者
継続勤務日数  0.5   1.5  2.5  3.5  4.5  5.5  6.5以上 
付 与 日 数 10 11 12 14 16 18 20


(2)認識職業訓練を受ける未成年者(第72条)で(3)に該当する労働者を除く
継続勤務年数  0.5   1.5  2.5  3.5  4.5  5.5以上  
付 与 日 数 12 13 14 16 18 20


(3)週所定労働日数が4日以下かつ所定労働時間が30時間未満の労働者
 週所定
労働日数
 1年間の
所定労働日数※
継 続 勤 務 年 数
0.5  1.5  2.5  3.5  4.5  5.5  6.5以上 



4日 169日〜216日 7日  8日 9日  10日 12日 13日 15日
3日 121日〜168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 73日〜120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48日〜72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日
※週以外の期間によって労働日数が定められている場合


年次有給休暇の取得時季
年次有給休暇の取得時季については、労働者に時季指定権があります。
なお、指定時季が事業の正常な運営を妨げるような場合は、会社に休暇時季の変更権が認められ
ています(「事業の正常な運営を妨げる」とは、年度末の業務繁忙期などに多数の労働者の請求が集
中したため全員に休暇を付与し難いような場合などに限られます)。


年次有給休暇の計画的付与
年次有給休暇の計画的付与は、労使協定で年次有給休暇を与える時季に関する定めをした場合で、
年次有給休暇のうち5日を超える部分(繰越し分を含みます)に限ります。
付与方法としては、例えば事業場全体の休業による一斉付与、班別の交替制付与、年休計画表に
よる個人別などが考えられます。


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