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D年次有給休暇
年次有給休暇(第39条)
年次有給休暇は、雇い入れの日から起算して6か月間継続勤務し、全所定労働日の8割以上出勤
した労働者に対して最低10日を与えなければなりません。
いわゆるパートタイム労働者についても、原則として同様に扱うことが必要です。
年次有給休暇の付与日数
年次有給休暇の付与日数は、次のとおりとなります。
(1)週所定労働日数が5日以上または週所定労働時間が30時間以上の労働者
継続勤務日数 |
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5 |
5.5 |
6.5以上 |
付 与 日 数 |
10 |
11 |
12 |
14 |
16 |
18 |
20 |
(2)認識職業訓練を受ける未成年者(第72条)で(3)に該当する労働者を除く
継続勤務年数 |
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5 |
5.5以上 |
付 与 日 数 |
12 |
13 |
14 |
16 |
18 |
20 |
(3)週所定労働日数が4日以下かつ所定労働時間が30時間未満の労働者
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週所定
労働日数 |
1年間の
所定労働日数※ |
継 続 勤 務 年 数 |
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5 |
5.5 |
6.5以上 |
付
与
日
数 |
4日 |
169日〜216日 |
7日 |
8日 |
9日 |
10日 |
12日 |
13日 |
15日 |
3日 |
121日〜168日 |
5日 |
6日 |
6日 |
8日 |
9日 |
10日 |
11日 |
2日 |
73日〜120日 |
3日 |
4日 |
4日 |
5日 |
6日 |
6日 |
7日 |
1日 |
48日〜72日 |
1日 |
2日 |
2日 |
2日 |
3日 |
3日 |
3日 |
※週以外の期間によって労働日数が定められている場合
年次有給休暇の取得時季
年次有給休暇の取得時季については、労働者に時季指定権があります。
なお、指定時季が事業の正常な運営を妨げるような場合は、会社に休暇時季の変更権が認められ
ています(「事業の正常な運営を妨げる」とは、年度末の業務繁忙期などに多数の労働者の請求が集
中したため全員に休暇を付与し難いような場合などに限られます)。
年次有給休暇の計画的付与
年次有給休暇の計画的付与は、労使協定で年次有給休暇を与える時季に関する定めをした場合で、
年次有給休暇のうち5日を超える部分(繰越し分を含みます)に限ります。
付与方法としては、例えば事業場全体の休業による一斉付与、班別の交替制付与、年休計画表に
よる個人別などが考えられます。
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