地域林業雇用

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事業場外労働のみなし労働時間制(第38条の2)
 1労働者が事業場外で労働し、労働時間の算定が困難な場合には、所定労働時間労働したもの
  とみなされます。
 2事業場外労働で所定労働時間を超えて労働することが通常必要となる場合においては、「当
  該業務の遂行に通常必要とされる時間」または「労使協定で定めた時間」労働したものとみな
  されます。

事業場外労働のみなし労働時間制の適用要件
 



事業場外労働のみなし労働時間制における労働時間



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一般財団法人香川県森林林業協会
〒760-0008 香川県高松市中野町23番2号