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参考 賃金不払残業の解消・防止


 賃金不払残業(いわゆるサービス残業)とは、所定労働時間外に、実際に働いた労働時間に見合
 う所定の賃金または割増賃金の全額あるいは一部を支払わないで労働させることをいいます。これ 
 は労働基準法第37条違反となります。
 「賃金不払残業の解消を図るために構ずべき措置等に関する指針」(平成15年5月23日基発第
 0523004号)では、次のように、事業場で労使が賃金不払残業の解消や防止に向けた取組を行うた
 めの体制づくりの措置等が示されています。





使用者は、前記の労働時間適正把握基準に従って、各人ごとの労働時間を適正に把握しなければなり
ません。また、労働組合も、労働者に対して労働時間適正把握基準の周知を行うことが重要です。




賃金不払残業の背景には、職場の中に「賃金不
払残業があるのは仕方ない」といった意識(職
場風土)が反映されている場合も少なくありませ
ん。こうした土壌をなくしていくためには、例えば、
労使で右のような取組を行うことが望まれます。













 

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