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参考 労働時間適正把握基準


 働いた実態に合った賃金が支払われなかったり、恒常的に長時間労働が行われることがないよう、
 まず、その前提として、使用者が労働者ごとにその労働時間をしっかり管理することが重要です。
 「労働時間の適正な把握のために使用者が構ずべき措置に関する基準」(労働時間適正把握基準。 
 平成13年4月6日基発第339号)では、次のように、労働時間の適正な把握方法やその改善のため
 の具体的な措置について示されています。








 






労務管理を行う部署の責任は、労働時間管理の適正化に関する事
項を管理し、労働時間管理上の問題点の把握とその解消を図ります。                          



自己申告制による労働時間管理が行われている場合や、
複数の労働時間制が採用され、それぞれ把握方法が
定められている場合には、労使協議組織(労働時間
設定改善委員会など)を活用し、労働時間の現状を
把握して問題点の解消策を検討します。


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