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割増賃金の算定方法(法定どおりの割増賃金率による場合)
◆割増賃金率の引上げ

@労働者の受ける賃金が 〜 の2以上の賃金からなる場合には、 〜 によってそれぞれ算出
した合計額となります。
A(+諸手当)の中で割増賃金の基礎に算入しなくてもよい手当は、@家族手当、A通勤手当、B
別居手当、C子女教育手当、D住宅手当、E臨時に支払われた賃金、F1か月を超える期間ごと
に支払われる賃金の7種類のみです。どのような名称を付けた手当であっても、実態がこの7種
類以外の手当である場合には、必ず割増賃金の基礎に算入しなければなりません。
割増賃金計算の具体例(大企業の場合)
所定労働時間:1日8時間 年間所定休日110日 時間外労働時間数(1か月)72時間 休日労働時間数10時間
基本給21万円 皆勤手当1万円 家族手当1万6千円 通勤手当1万8千円 職務手当2万円 |
年間平均1か月の
所定労働時間数 = (年間の暦日〔365日または366日〕−所定休日)×1日の所定労働時間数
12か月
年間平均1か月の所定労働時間数は、
(365−110)×8= 170 → 170時間
12 |
【この会社の割増賃金率の設定】
1か月の時間外労働時間数 |
45時間まで |
45時間超60時間まで |
60時間超 |
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割増賃金は、
21万+1万+2万 × (1.25×45 + 1.3×15 + 1.5×(72-60) + 1.35×10)
170 ↑ ↑ ↑ ↑
月45時間まで 月45時間を超え 月60時間を 休日労働時間分
の時間分 60時間までの時間分 超える時間分
= 151,411.76 151,412円
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