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時間外及び深夜の割増賃金(第37条)
 @時間外、深夜(原則として午後10時〜午前5時)に労働させた場合には2割5分以上、法定
  休日に労働させた場合には3割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません。
 A時間外労働が1か月について60時間を超えた場合には、その超えた時間について5割以上の
  割増賃金を支払わなければなりません。また、この場合には事業場で労使協定を締結すれ
  ば、2割5分以上から5割以上に引上げられた部分の割増賃金の支払いに代えて、有給の休
  暇(代替休暇)を付与することができます(ただし、中小企業については当分の間適用が猶予
  されます。)

時間外(法定外休日)労働の割増賃金率

 例)所定労働時間が午前8時30分から午後5時(休憩1時間)までの場合
PM5:00〜PM5:30→1時間当たりの賃金×1.00×0.5時間
PM5:00〜PM10:00→1時間当たりの賃金×1.25×4.5時間
PM10:00〜AM5:00
  →1時間当たりの賃金×1.50(1.25+0.25)×7時間
法定時間内作業
法定時間外作業
法定時間外作業+深夜作業


 ただし、就業規則等であらかじめ法定を超える割増賃金を支払うこととしている場合には、
   当該賃金を支払わなければ労働基準法第24条違反に該当することになります。

法定休日労働の割増賃金率
 例)午前8時30分から午後12時(休憩1時間)まで労働させた場合
AM8:30〜PM10:00→1時間当たりの賃金×1.35×12.5時間
PM10:00〜PM12:00
  →1時間当たりの賃金×1.60(1.25+0.25)×2時間
法定休日労働
法定休日労働+深夜残業




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〒760-0008 香川県高松市中野町23番2号