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特別条項付き協定
 臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想される場合には、
特別条項付き協定を結べば、限度時間を超える時間を延長時間とすることができます。
 特別条項付き協定は、限度基準に定める限度時間をさらに超えて労働時間を延長するものですか
ら、これが認められる「特別の事情」は、臨時的なものに限られます。この「臨時的なもの」とは、
一時的または突発的に、時間外労働を行わせる必要のあるものであり、全体として1年の半分を超
えないことが見込まれるものを指します。また、「特別の事情」は、限度時間以内の時間外労働をさ
せる必要のある具体的事由よりも限定的である必要があります。


特別条項の例



「特別の事情」の例=一時的または突発的な事由であることが必要



限定時間を超える時間が1年の半分以下となるような、回数の定め方の例

「(限度時間を超える期間、時間につき)1か月50時間まで延長することができることとする。
この場合、延長時間をさらに延長する回数は6回までとする。」

「(限度時間を超える期間、時間につき)3か月150時間まで延長することができることとする。
この場合、延長時間をさらに延長する回数は2回までとする。」

また、特別条項付き協定では、限度時間を超える時間外労働に関する割増賃金率を、@1日を超
え3か月以内の期間、A1年間についてそれぞれ定める必要があります。この場合には、法定の2
割5分を上回る率で定めるように努めなければなりません。

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