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時間外及び休日の労働(第36条)
 時間外または休日に労働させる場合には、労働者の過半数で組織する労働組合か労働者の過半数
を代表する者と労使協定を締結し、事前に所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。

 いわゆる36協定において定める労働時間の延長の限定度について、労働者の福祉、時間外労働の
動向などを考慮して基準(告示)が定められています。
 36協定の内容は、労働基準法の規定のほかこの基準に適合したものとなるようにしなければなり
ません。

協定する項目
 @時間外または休日の労働をさせる必要のある具体的な事由
 A対象労働者の業務、人数(業務の区分を細分化することにより、時間外労働の必要のある業務の
  範囲を明確にすること)
 B1日についての延長時間のほか、1日を超え3か月以内の期間及び1年間にちての延長時間
 C休日労働を行う日とその始業・終業時刻
 D有効期間

時間外労働の限度に関する基準
 延長時間は、次の表の左の欄の「期間」の区分に応じて、右の欄の「限定時間」を超えないもの
としなければなりません。

一般労働者の場合 対象期間が3か月を超える1年単位の
変形労働時間制の対象者の場合
期間 限定時間 期間 限定時間
1週間 15時間 1週間 14時間
2週間 27時間 2週間 25時間
4週間 43時間 4週間 40時間
1か月 45時間 1か月 42時間
2か月 81時間 2か月 75時間
3か月 120時間 3か月 110時間
1年間 360時間 1年間 320時間
次の事業または業務については、限度基準に定める限定時間が適用されません。
 @ 工作物の建設等の事業
 A 自動車の運転の業務
 B 新技術、新商品等の研究開発の業務
 C 厚生労働省労働基準局長が指定する事業・義務
   (ただし、1年間の限度時間は適用されます。)
 限定時間は法定の労働時間を超えて延長することができる時間を示すものです。
 また、休日労働を含みません。



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〒760-0008 香川県高松市中野町23番2号