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休日(第35条)
 毎週少なくとも1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。
 休日とは、労働契約において労働義務がないとされている日をいいます。
 休日は、原則として歴日、すなわち、午前0時から午後12時までの24時間をいいます。
 午前0時から午後12時までの間に勤務しない場合が休日であり、所定休日とされている日でも
前日の労働が延長されて午前0時を超えた場合などは、休日を与えたことにはなりません。

注: ただし、番方編成による交替制の場合には、例外的に継続24時間をもって休日と
   認められることがあります。

          

毎週1日の休日の例   4週4日の休日の例

    
  4週4休を採用する場合は、就職規則などにより
  4週の起算日を明らかにし、また、できる限り休
  日は特定してください。

  

休日の与え方

休日の意義等



振り替え休日
 
36協定が締結されていない場合や、休日労働を行うことがあらかじめ分かっている場合などに、
以下の要件等に該当する場合は休日を振り替える(所定休日を移動させる)こと(振替休日)は可
能です。


振替休日の要件及び賃金
●就業規則に休日の振替を行うことがある旨規定し、その
 場合の手続を規定する。
●あらかじめ(遅くとも前日までに)どの休日をどの労働日
 に振り替えるのか、使用者が指定し本人に通知する。
●振替休日が同一週内の場合、休日出勤日に通常の賃金を支払
 えばよく、振替休日とした日の賃金を支払う必要はない。
(注)

注 振替休日が週をまたがった場合、週の
 法定労働時間を超えて労働させた時簡に
 ついては時間外労働に係る割増賃金の支
 払いが必要となります。ただし、変形労働
 時間制により、40時間を超える週の所定
 労働時間を設定している場合には、その
 所定労働時間を超えた場合に割増賃金
 の支払いが必要となります。

 
◆代休と振替休日の相違点
 休日労働や長時間労働を行った場合に、その代償として休日を付与する代休制度を行っている事
業場がありますが、この代休制度は、あらかじめ休日を振り替える手続により、休日を振り替える
ものではなく、振替休日とは異なります。(休日を移動させたことにはなりません。)そのため、その
休日労働者や時間外労働に割増賃金の支払いが必要です。

◆代休と代替休暇
 代休を取得した場合でも、原則的には時間外労働数が減少するものではなく、割増賃金が減
額されるものではありません。したがって、代休を割増賃金の支払いに代えて付与することはでき
ません。また、時間外労働が月60時間を超える場合に2割5分を超える部分の割増賃金の支払いに
代えて付与する「代替休暇」の対象となる時間から、代休を取得した時間を控除することはできません。
例えば、月68時間の時間外労働をした場合に、8時間相当の代休を取得したとしても、時間外労働
時間数は68時間となります。
 

 


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