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C労働時間・休憩・休日
労働時間(第32条)
休憩時間を除いて1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。。

休憩(第34条)
1 労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合には1時間以上の休憩を労
働時間の途中に与えなければなりません。
2 休憩は、全労働者に一斉に付与することが原則ですが、労使協定を締結(特定の業種につい
ては不要)することにより、一斉付与は適用除外となります。
特定の業種
運輸交通業 |
商 業 |
金融・広告業 |
映画・演劇業 |
通 信 業 |
保健衛生業 |
接客娯楽業 |
官 公 署 |
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