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参考 労使協定などの過半数代表者の選出
労使協定の労働者側の労働者側の締結当事者は、その事業場に労働者の過半数で組織する労働組合
(過半数労働組合)がある場合には、その労働組合となります。
過半数労働組合がない場合に限り、労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)が締結当事者と
なります。
◆労使協定が必要な場合
労働基準法の規定には、使用者と過半数労働組合(そのような組合がない場合は労働者の過半数代表
者との間で締結される労使協定を要件としているものがあります。労使協定が必要な場合は、次のよ
うな場合です。
労使協定が必要な場合
条文
届出
1
労働者の委託により社内預金を管理するとき
第18条
必要
2
購買代金など賃金から一部控除して支払うとき
第24条
3
1か月単位の変形労働時間制を採用するとき
第32条の2
必要
4
フレックスタイムを採用するとき
第32条の3
5
1年単位の変形労働時間制を採用するとき
第32条の4
必要
6
1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用するとき
第32条の5
7
交替制など一斉休憩によらないとき
第34条
必要
8
時間外労働・休日労働させるとき
第36条
9
月60時間超の時間外労働をさせた場合の代替休暇制度を設けるとき
第37条
必要
10
事業場外のみなし労働時間制を採用するとき
第38条の2
11
専門業務型裁量労働制を採用するとき
第38条の3
必要
12
年次有給休暇を時間単位で与えるとき
第39条
必要
13
年次有給休暇の計画的付与を行うとき
第39条
14
年次有給休暇取得の賃金を健康保険の標準報酬日額で支払う制度によるとき
第39条
なお、就業規則を作成または変更する場合には、過半数労働組合(ない場合は過半数代表者)
の意見を聴取しなければなりません。
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一般財団法人香川県森林林業協会
〒760-0008 香川県高松市中野町23番2号