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金品の変換(第23条)
労働者の死亡または退職の場合で、権利者の請求があった場合には、請求を受けた日から7日
以内に、賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属
する金品を返還しなければなりません。
なお、賃金または金品に関して争いがある場合には、異議のない部分を、その期間中に支払い、
または返還しなければなりません。
権利者
退職の場合は本人、死亡の場合は相続人をいい、金銭貸借関係にある債権者は含みません。なお、
請求者が権利者であるかどうか疑わしい場合には、戸籍謄本などにより権利者であることを証明し
てもらうことが大切です。不注意で権利者でない者に支払った場合に、正当な権利者から請求があっ
たときは二重の支払いをしなければならないことになります。
また、法定相続人は一人とは限りません。むしろ、民法の分割相続の原則から2人以上の場合の
ほうが多くみられます。委任状のない相続人に支払った場合は、後で困難な問題が起こることもあ
りますので注意が必要です。
賃金
ここでは未払いの賃金をいいます。また、「退職金」については、労働協約や就業規則などであら
かじめ支給条件が定められているものは「賃金」となります。
権利に属する金品
積立金、保証金、貯蓄金のほか、労働者の集権に属する金銭及び物品であって、労働関係に関
連して使用者に預け入れ、または保管を依頼したものなどをいいます。
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