地域林業雇用

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賠償予定の禁止(第16条)
 労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額を予定する契約をしてはいけません。

労働契約の不履行

●労働契約の不履行の場合の違約金を設定する
 例: 「途中でやめたら、違約金を払え」
●労働契約に損害賠償額の予定を事前に盛り込む
 例: 「会社に損害を与えたら、○○円払え」

あらかじめ金額を決めておくことは禁止
されていますが、現実に労働者の責任に
より発生した損害について賠償を請求する
ことまでを禁止したものではありません。

解雇制限(第19条)
1 労働者が業務上負傷したり、病気になった場合に、その療養のために休業する期間及びその
 後30日間と、産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は解雇で
 きません。ただし、使用者が第81条の規定によって打切保障を支払った場合や、天災事変など
 やむを得ない事由により事業の継続ができなくなった場合は、この限りではありません。
2 天災事変その他やむを得ない事由による解雇については、その事由について所轄の労働基準
 監督署長の認定を受けなければなりません。

解雇制限期間


注 婚姻、妊娠、出産、産前産後休業の取得等を理由として、その女性労働者を解雇してはなりません。













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〒760-0008 香川県高松市中野町23番2号