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労働条件通知書
労働条件通知書記載例:PDF
記載要領
1.労働条件通知書は、当該労働者の労働条件の決定について権限をもつ者が作成し、本人に
交付すること。
2.各欄において複数項目の一つを選択する場合には、該当項目に○をつけること。
3.下線部、破線内及び二重線内の事項以外の項目は、書面の交付により明示することが労働
基準法により義務付けられている事項であること。また、退職金に関する事項、臨時に支払
われる賃金等に関する事項、労働者に負担させるべきものに関する事項、安全及び衛生に関
する事項、職業訓練に関する事項、災害補償及び業務外の疾病扶助に関する事項、表彰及び
制裁に関する事項、休職に関する事項については、当該事項を制度として設けている場合に
は口頭または書面により明示する義務があること。
4.労働契約期間については、労働基準法に定める範囲内とすること。
また、「契約期間」について「期間の定めあり」とした場合には、契約の更新の有無及び更新
する場合またはしない場合の標準の基準(複数可)を明示すること。
5.「就業の場所」及び「従事すべき業務の内容」の欄については、雇い入れ直後のものを記載
することで足りるが、将来の就業場所や従事させる業務を併網羅的に明示することは差し支え
ないこと。
6.「始業・終業の時刻、休憩時間、就業時転換、所定時間外労働の有無に関する事項」の欄
については、当該労働者に適用される具体的な条件を明示すること。また、変形労働時間制、
フレックスタイム制、裁量労働等の適用がある場合には、次に留意して記載すること。
●変形労働時間制 :適用する変形労働時間制の種類(1年単位、1か月単位等)を
記載すすること。その際、交替制でない場合、「・交替制」を
=で抹消しておくこと。
●フレックスタイム制 :コアタイムまたはフレキシブルタイムがある場合は、その時間
帯の開始及び終了の時刻を記載すること。コアタイム及びフレキ
シブルタイムがない場合、かっこ書きを=で抹消しておくこと。
●事業場外みなし労働時間制:所定の始業及び終業時刻を記載すること。
●裁量労働制 :基本とする始業・終業時刻がない場合、「始業・・・・・を基本
とし、」の部分を=で抹消しておくこと。
●交替制 :シフトごとの始業・終業の時刻を記載すること。 また、変形労働時間制でない場合、「( )単位の変形労働 時間制・」を=で抹消しておくこと。
7.「休日及び勤務日」の欄については、所定休日又は勤務日について曜日または日を特定して
記載すること。
8.「休暇」の欄については、年次有給休暇は6か月間継続し、その間の出勤率が8割以上であるときに
与えるものであり、その付与日数を記載すること。
時間単位年休は、労使協定を締結し、時間単位の年次有給休暇を付与するものであり、その制度の
有無を記載すること。代替休暇は、労使協定を締結し、法定超えとなる所定時間外労働が1か月60時間
を超える場合に、法定割増賃金率の引上げ分の割増分の支払いに代えて有給の休暇を与えるものであり
、その制度の有無を記載すること。(中小事業主を除く。)
また、その他の休暇については、制度がある場合に有給、無給別に休暇の種類、日数(期間等)
を記載すること。
9.前期6,7及び8については、明示すべき事項の内容が膨大なものとなる場合においては、
所定時間外労働の有無以外の事項については、勤務の種類ごとの始業及び終業の時刻、休日
等に関する考え方を示したうえ、当該労働者に適用される就業規則上の関係条項名を網羅的
に示すことで足りるものであること。
10.「賃金」の欄については、基本給等について具体的な額を明記すること。ただし、就業規則に
規定されている賃金等により賃金額を確定し得る場合、当該等級等を明確に示すことで足りる
ものであること。
●法定超えとなる所定時間外労働については2割5分、法定超えとなる所定時間外労働が1か月60時間
を超える場合については5割(中小事業主を除く。)法定休日労働については3割5分、深夜労働については
2割5分、法定超えとなる所定時間外労働が深夜労働となる場合については5割、法定超えとなる所定時間
外労働が1か月60時間を超え、かつ、深夜労働となる場合については7割5分(中小企業を除く。)、法定休日
労働が深夜労働となる場合については6割を超える割増率とすること。
●破線内の事項は、制度として設けている場合に記入することが望ましいこと。ただし、
短時間労働者については、昇給の有無、賞与の有無及び退職金の有無については必ず記入
すること。
●昇給、賞与が業績等に基づき支給されない可能性がある場合や、退職金が勤務年数に基
づき支給されない可能性がある場合は、制度としては「有」を明示しつつ、その旨を明示
すること。
11.「退職に関する事項」の欄については、退職の事由及び手続、解雇の事由を具体的に記載すること。
この場合、明示すべき事項の内容が膨大なものとなる場合においては、当該労働者に適用される
就業規則上の関係条項名を網羅的に示すことで足りるものであること。
なお、定年制を設ける場合は、60歳を下回ってはならないこと。
また、65歳未満の定年の定めをしている場合は、高齢者の65歳(※)までの安定した
雇用を確保するため、次の@からBのいずれかの措置(高齢者雇用確保措置)を講じる必
要があること。
@定年の引上げ A継続雇用制度の導入 B定年の定めの廃止
(※ ただし、平成19年4月1日から平成22年3月31日までは、63歳、平成22年4月1日から平成25
年3月31日までは、64歳であること。)
12.「その他」の欄については、当該労働者についての社会保険の加入状況及び雇用保険の敵
用の有無のほか、労働者に負担させるべきものに関する事項、安全及び衛生に関する事項、
職業訓練に関する事項、災害補償及び業務外の疾病扶助に関する事項、表彰及び制裁に関す
る事項、休職に関する事項等を制度として設けている場合に記入することが望ましいこと。
13.各事項について、就業規則を示し当該労働者に適用する部分を明確にしたうえで就業規則を
交付する方法によることとした場合、具体的に記入することを要しないこと。
※この通知書はモデル様式であり、労働条件の定め方によっては、この様式どおりとする必要は
ないこと。
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