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労働条件の明示(第15条)
1 使用者が労働者を採用するときは、賃金、労働時間その他労働条件を書面などで明示しなけ
ればなりません。
2 明示された労働条件と事実が相違している場合には、労働者は即時に労働契約を解除するこ
とができます。
3 2の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場
合には、使用者は必要な旅費を負担しなければなりません。
労働条件の明示事項

注: 就業規則に当該労働者に適用される条件が具体的に規定されている限り、契約締結時に労働者一人
ひとりに対し、その労働者に適用される部分を明らかにしたうえで就業規則を交付すれば、再度、同じ
事項について、書面を交付する必要はありません。
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