労働基準法違反の契約(第13条)
労働基準法に定める基準に満たない労働条件は無効であり、無効となった部分は同法に定める
基準が適用されます。

労働契約期間(第14条)
労働契約の期間は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるも
ののほかは、3年(特定の業務に就く者を雇い入れる場合や、満60歳以上の者を雇い入れる場合
には5年)を超えてはなりません。
また、期間の定めのある労働契約については、厚生労働大臣が定める「有期労働契約の締結、
更新及び雇止めに関する基準」に基づき、労働基準監督署長等は、使用者に対し、
必要な助言・指導を行います。
労働契約の期間の上限

注: 有期労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が1年を超えるものに
限ります)を締結した労働者(5年までの契約が認められる場合を除きます)は、労働契約の期間の初日
から1年を経過した日以後においては、使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができます
(暫定措置です)(第137条)
5年までの契約が認められる高度の専門知識等を有する者として厚生労働大臣が定める基準
@博士の学位(外国において授与されたこれに該当する学位を含む)を有する者
A次のいずれかの資格を有する者
ア 公認会計士 イ 医師 ウ 歯科医師 エ 獣医師 オ 弁護士 カ 一級建築士
キ 税理士 ク 薬剤師 ケ 社会保険労務士 コ 不動産鑑定士 サ 技術史 シ 弁理士
B次のいずれかの能力評価試験の合格者
ア システムアナリスト資格試験合格者 イ アクチュアリーに関する資格試験合格者
C次のいずれかに該当する者
ア 特許法上の特許発明の発明者 イ 意匠法上の登録意匠の創作者
ウ 種苗法上の登録品種の育成者
D(1)一定の学歴及び実務経験(注)を有する次の者で年収が1,075万円以上の者
ア 農林水産業の技術者 イ 鉱工業の技術者 ウ 機械・電気技術者 エ 土木・建築技術者
オ システムエンジニア カ デザイナー
(注)学歴及び実務経験の要件
学歴 |
実務経験 |
大学卒 |
5年以上 |
短大・高専卒 |
6年以上 |
高卒 |
7年以上 |
※学歴の要件については、就こうとする業務に関する学科を修めて卒業することが必要
(2)システムエンジニアとして5年以上の実務経験を有するシステムコンサルタントで、年収が1,075万円以上の者
E国等によりその有する知識、技術、経験が優れたものであると認定されたいる者
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