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仕事と家庭との両立支援を強化

育児・介護休業法改正
平成21年の第171回通常国会において、「育児休業、介護休業等育児又は家族
介護を行う労働者の福祉に関する法律」(育児・介護休業法)の改正が成立し、
平成21年7月1日に公布されました。
今回の改正では、少子化の流れを変え、男女ともに子育て・介護しながら働き
続けられる環境を整備することを目的として、仕事と家庭との両立支援措置をよ
り一層充実させたものです。

改正育児・介護休業法の施行
改正法のうち、主な制度内容に関する部分は平成22年6月30日施行です
(ただし、労働者数100人以下の中小企業の場合は、下の「@子育て期間中の
働き方の見直し」
の短時間勤務制度と
所定外労働の免除の義務、「B介護休暇の新設」の介護休業法について
平成24年6月30日施行予定)。
また、苦情処理・紛争解決の援助、公表制度、過料については平成21年
9月30日、調停制度については平成22年4月1日施行となっています。
   
@ 子育て期間中の働き方の見直し

○短時間勤務制度と所定労働の免除の義務化



○子の看護休暇制度の拡充



短時間勤務のコース
短時間の勤務制度は、「1日6時間」の制度を設けなければなりません。
このほかに、例えば7時間勤務などのコースを設けることは可能です。
短時間勤務制度・所定外労働の免除の対象者
次のものについては、労使協定により、短時間勤務制度・所定外
労働の免除を請求できないものとすることができます。
@雇用期間が1年未満の者
A1週間の所定労働日数が2日以の者
B業務の性質または業務の実施体制に照らし、短縮措置を講じることが
 困難と認められる業務に従事する労働者
 (短時間勤務のみ)

A 父親の育児休業の取得促進
○パパ・ママ育休プラス

時間外労働・深夜業の制限
小学校就学前の子を養育する労働者または要介護状態にある
対象家族を介護する労働者が請求した場合は、原則として、1か月
24時間、1年150時間を超えて時間外労働をさせたり、深夜時間帯
(午後10時から午前5時まで)に労働させることはできません。 


○出産後8週間以内の父親の育児休業の取得促進

○労使協定による専業主婦(夫)除外規定の廃止

B 介護休暇の新設    

    ※1  要介護状態・・・負傷、疾病または身体上・精神上の障害により、2週
       間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態
    ※2  対象家族・・・配偶者(事実婚も含む)、父母、子、配偶者の父親、同居し
       かつ扶養している祖父母、兄弟姉妹、孫

介護休暇の対象者
次の労働者については、労使協定により、介護休暇の対象外とすることが
できます。
  
@雇用期間が6か月未満の者
A1週間の所定労働日数が2日以下の者

介護休暇と介護休業
介護休暇を取得した場合でも、従来の介護休業は別途取得することが
できます。

介護休業法は、対象家族1人につき、要介護状態に至るごとに1回、通算93日まで
取得できます(介護休暇日数はこの93日にはカウントしません)。

C 法の実効性の確保
○苦情処理・紛争解決の援助・調停制度の仕組みの創設 

○企業名公表制度・過料の創設
不利益取扱いの禁止
 労働者が妊娠または出産した
こと、産前産後休業または育児
休業等を申し出または取得した
こと等を理由として、解雇その
他不利益な取扱いをすることは、
男女雇用均等法や育児・介護
休業法で禁止されています。
 このような不利益取扱いに関
する労使間の紛争は、紛争解決
援助制度の対象となります。

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