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○労働契約と解雇・退職

●労働基準法違反の契約(第13条)

労働基本法に定める基準に満たない労働条件は無効であり、無効となった部分は同法に
定める基準が適用されます。

●労働契約期間(第14条)

労働契約の期間は、期間の定めないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を
定めるもののほかは、3年(特定の業務に就く者を雇い入れる場合や、満60歳以上の者を
雇い入れる場合には5年)を超えてはいけません。
また、期間の定めのある労働者については、厚生労働大臣が定める「有期労働契約の締結、
更新及び雇止めに冠する基準」に基づき、労働基準監督署署長は、使用者に対し、必要な
助言・指導を行います。
ただし、有期労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間
が、1年を超えるものに限る。)を締結した労働者(5年までの契約に認められる場合を除きます)
は、労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、使用者に申し出る
ことにより、いつでも退職することができます(暫定措置)(第137条


5年まで可能なコース

@厚生労働大臣が定める基準に該当する高度の専門的知識、技術、経験を有す
労働者をそのような高度の専門的知識等を必要とする業務に就かせる場合

A満60歳以上の労働者を雇い入れる場合

 

5年までの契約が認められる高度の専門的知識等を有する者として
厚生労働大臣が定める基準

@博士の学位(外国において授与されたこれに該当する学位を含む)を有する者
A次のいずれかの資格を有する者 ・公認会計士・医師・歯科医師・獣医師・弁護士・一
級建築士・税理士・薬剤師・社会保険労務士・不動産鑑定士・技術士・弁理士
B次のいずれかの能力評価試験の合格者 ・システムアナリスト資格試験・アクチュアリ
ーに関する資格試験
C次のいずれかに該当する者 ・特許法上の特許発明の発明者・意匠法上の登録意匠
の創作者・種苗法上の登録品種の育成

D(1)一定の学歴及び実務経験(注)を有する次の者で年収が1,075万円以上の者 ・
農林水産業の技術者・鉱工業の技術者・機械、電気技術者・土木、建設技術者・システ
ムエンジニア・デザイナー

(注)学歴及び実務経験の用件

  学  歴

実務経験

大学卒

5年以上

     短大・高専卒

6年以上

高 卒

7年以上


 ※学歴の要件については、就こう
    とする業務に関する学科を修めて
    卒業することが必要です


(2)システムエンジニアとして5年以上の実務経験を有するシステムコンサルタントで
年収が1,075万円以上の者
E国等によりその有する知識、技術、経験が優れたものであると認定されている者

労働基準法第14条第2項に基づく「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」
(平成15年厚生労働省告示第357号、改正平成20年厚生労働省告示第12号)
では、有期労働契約を締結、更新の際あるいは雇止めをする場合、次の留意点が
示されています。

@契約締結時の明示事項等

(1)使用者は、有期契約労働者に対して、契約締結時にその契約の更新の有無を
明示しなければなりません。 

(2)使用者が、有期労働契約を更新する場合があると明示したときは、労働者に対して、
 契約を更新する場合またはしない場合の判断の基準を明示しなければなりません。
※契約を締結した跡に、(1)(2)についての変更した場合も同様

A雇止めの予告

使用者は、有期労働契約を更新しない場合には、少なくとも契約の期間が満了する日の30日
前までに雇止めの予告をしなければなりません。

※雇止めの予告が必要な有期労働契約とは、1年を超えて継続雇用している場合
及び3回以上労働契約が更新された場合。また、契約を更新しないことがあらかじめ明示
されたいる場合は対象になりません。

B雇止めの理由の明示
使用者は、雇止めの予告後に、労働者が雇止めの理由について証明書を
請求した場合は、遅滞なく交付しなければなりません。
※雇止め後に労働者から請求された場合も同様。

C契約期間についての配慮
使用者は、契約を1回以上更新し、1年を超えて継続して雇用している有期契約労働者との
契約を更新しようとする場合は、契約の実態及びその労働者の希望に応じて、契約期間を
できる限り長くするように努めなければなりません。

●労働条件の明示(第15条)
1 使用者が労働者を採用するときは、賃金、労働時間その他労働条件を書面など
で明示しなければなりません。

2 明示された労働条件と事実が相違している場合には、労働者は即時に労働契約
を解約することができます。

3 2の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内
に帰郷する場合には、使用者は必要な旅費などを負担しなければなりません。


書面の交付による明示事項
@労働契約の期間  
A就業の場所・従事する業務の内容
B始業・就業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間
休日、休暇、交代制勤務をさせる場合は就業時転換に間する事項
C賃金の決定・計算・支払の方法、賃金の締切り・支払の時期に関する事項
D退職に関する事項(解雇の事由を含みます)

口頭の明示でもよい事項
@昇給に関する事項
A退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算
支払の方法、支払の時期に関する事項

B臨時に支払われる賃金・賞与などに関する事項
C労働者に負担させる食費・作業用品その他に関する事項
D安全衛生に関する事項
E職業訓練に関する事項
F災害補償、業務以外の傷病扶助に関する事項
G表彰、制裁に関する事項
H求職に関する事項
※就業規則に当該労働者に適用される条件が具体的に規定されている限り、契約締結時
に労働者一人ひとりに対し、その労働者に適用される部分を明らかにあいたうえで就業規則を
交付すれば、再度、同じ事項について、書面を交付する必要はありません。



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