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○年次有給休暇

●年次有給休暇(第39条)
年次有給休暇は、雇入れの日から起算して6か月継続勤務し、全所定労働日の
8割以上出勤した労働者に対して最低10日を与えなければなりません。
いわゆるパートタイム労働者についても、原則として同様に扱うことが必要です。

年次有給休暇の付与日数
年次有給休暇の付与日数は、次のとおりとなります。
(1)週所定労働日数が5日以上または週所定労働時間が30時間以上の労働者

  継続勤務日数   0.5    1.5   2.5   3.5   4.5   5.5   6.5以上
  付与日数   10   11   12   14   16   18   20 

(2)認定職業訓練を受ける未成年者(第72条)で(3)に該当する労働者を除く

  継続勤務日数   0.5    1.5   2.5   3.5   4.5   5.5以上
  付与日数   12   13   14   16   18   20

(3)週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者  
週所定労働日数に応じて、次のとおり比例付与されます。

  週所定
 労働日数 
  1年間の
 所定労働日数※ 
継続勤務年数
  0.5    1.5    2.5    3.5   4.5    5.5    6.5以上 
 4日  169日〜216日  7日  8日  9日  10日  12日  13日  15日
 3日  121日〜168日  5日  6日  6日  8日  9日  10日  11日
 2日   73日〜120日  3日  4日  4日  5日  6日  6日  7日
 1日   48日〜 72日  1日  2日  2日  2日  3日  3日  3日
※週以外の期間によって労働日数が定められている場合

年次有給休暇の取得時季
年次有給休暇の取得時季については、労働者に時季指定権があります。
なお、指定時季が事業の正常な運営を妨げるような場合は、会社に休暇時季の変更権が認められて
います(「事業の正常な運営を妨げる」とは、年度末の業務繁忙期などに多数の労働者の請求が集中
したため全員に休暇を付与しがたいような場合などに限られます。)

年次有給休暇の計画的付与
年次有給休暇の計画的付与は、労使協定で年次有給休暇を与える時季に関する
定めをした場合で、年次有給休暇のうち5日を超える部分(繰越し分を含みます)に
限ります。付与方法としては、例えば事業場全体の休業による一斉付与、班別の
代制付与、年休計画表による個人別付与などが考えられます。

年次有給休暇の請求権
年次有給休暇の請求権は、労働基準法第115条の規定により、
2年間で時効によって削減します。年次有給休暇の請求権は、基準日に
発生するものであるので、基準日から起算して2年間、すなわち当年度の
初日に発生した休暇については、翌年度末で時効により消滅することに
なります。

年次有給休暇を取得したことによる不利益な取扱いの禁止(第136条)
年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額や精皆勤手当て及び賞与の算定
などに際して、欠勤として取り扱うなどの不利益な取扱いはしないようにしなければ
なりません。


年次有給休暇の賃金の支払い
年次有給休暇中の賃金については、就業規則その他に定めるものの規定に基づき、
平均賃金または所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払わ
なければなりません。
ただし、過半数労働組合または労働者の過半数代表者との書面による協定に
より、健康保険法の標準報酬日額に相当する金額を支払う旨の定めをしたとき
は、これを支払わなければなりません。

年次有給休暇の半日付与
労働基準法は、年次有給休暇の付与を1日単位としています。したがって、労働者が
半日単位で請求しても、これに応じる法的義務はありません。
ただし、請求に応じて半日単位で与えることはできます。

年次有給休暇の「継続勤務」の要件

継続勤務とは、在籍期間を意味しています。したがって、必ずしも継続して「出勤」していな
ければならないものではなく、休職期間や長期病欠期間なども通算されます。
また、継続勤務かどうかは実態をみて判断され、例えば定年退職者を同じ会社で引き続き
嘱託社員等として再雇用する場合も、継続勤務しているものと取り扱われますので、勤務年数を
通算しなければなりません。
また、定年退職時に退職金を支給している場合でも同様です。
ただし、定年退職後、再雇用までに相当の空白期間があり、客観的に労働関係が断絶していると
認められている場合には通算されていません。




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