| 
             労働保険徴収法ほか 
 
            ○労働保険の適用・手続 
            会社を立ち上げ、労働者を雇い入れたいときは、事業主は、労働保険(労災保険・雇用 
            保険)の手続をしなければなりません。 
            「パートタイマーや契約社員、派遣社員は保険に入らなくてよい」という誤解が一部 
            にはあるようですが、雇用形態にかかわらず、一定の要件を満たせば労働保険が適用さ 
            れることに注意する必要があります。 
               
            1 労働保険の適用 
            1労災保険 
            労災保険は、業務上または通勤による労働者の負傷・疾病・障害・死亡等に対して保険 
            給付を行う制度です。保険料は、事業主が全額負担します。 
            労災保険は、一定の個人経営の農林水産の事業を除き、労働者を一人でも使用して 
            いれば強制的に適用されます。したがって、正社員、パートタイマー、アルバイトなどを 
            問わず、加入手続をしなければなりません。 
            
        
          
            2 雇用保険 
                  雇用保険は、@働く人が失業した場合、A働く人について雇用の継続が困難となる事由が生じた 
                  場合B働く人が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付(失業等給付)を行うこ 
                  とにより、働く人の生活と雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にするなど 
                  その就職を促進することと、あわせて雇用保険二事業として、 
                  C失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大(雇用安定事業)、 
                  D働く人の職業能力の開発・向上の促進(能力開発事業)を図ることを目的とする制度です。 
                  なお、雇用保険は、労働者本人や事業主の意思にかかわりなく、加入要件※を 
                  満たす場合には、必ず加入手続をしなければなりません。 
            
            
              
                
                         
                  ○雇用保険の適用要件(平成20年度) 
                  
                        
                    
                      
                              | 事業の種類 | 
                              事業主負担 | 
                              労働者負担 | 
                                計    | 
                             
                      
                              | 一般の事業 | 
                              9 
                        ---- 
                        1000 | 
                              6 
                        --- 
                        1000 | 
                              15 
                        --- 
                        1000 | 
                             
                      
                              農林水産・ 
                        清酒製造の 
                        事業 | 
                              10 
                        --- 
                        1000 | 
                              7 
                        --- 
                        1000 | 
                              17 
                        --- 
                        1000 | 
                             
                      
                              | 建設の事業 | 
                              11 
                        --- 
                        1000 | 
                              7 
                        --- 
                        1000 | 
                              18 
                        --- 
                        1000 | 
                             
                    
                   
                         | 
                     
                   ※短時間就労者(パートタイマー)について 
                    は次の2つの要件を満たす必要が 
                    あります。 
                  
                  
                    
                      
                         @1週間の所定労働時間が20時間以上で 
                          あること。 
                         A1年以上引き続き雇用されることが見込 
                          まれること。 | 
                       
                    
                   
                   | 
                 
              
             
             
             | 
           
          
            ○労働保険の適用事業 
            
              
                
                        
                        
                    
                      
                              | ○:強制適用 | 
                             
                      
                              | 保険区分  | 
                              業 種 | 
                              個人(注1) | 
                              法人 | 
                             
                      
                              |  5人未満 | 
                              5人以上  | 
                               雇用人数に無関係  | 
                             
                      
                              | 労災保険 | 
                              農林水産業 
                              (注2) | 
                              一部任意適用  | 
                              ○ | 
                              ○ | 
                             
                      
                              | 上記以外 | 
                              ○ | 
                              ○ | 
                              ○ | 
                             
                      
                              | 雇用保険 | 
                              農林水産業 | 
                               任意適用 | 
                              ○ | 
                              ○ | 
                             
                      
                              | 上記以外 | 
                              ○ | 
                              ○ | 
                              ○ | 
                             
                    
                   
                         | 
                 
              
             
            (注1)個人とは、国、地方公共団体、法人の事業所以外の事業所 
                  (注2)労働者を常時使用しない (年間延べ300人未満)個人経営の林業は任意適用 
                   | 
           
        
       
         
            2 労働保険の成立手続 
            労働保険の適用事業となったときは、所轄の労働基準監督署または公共職業 
            安定所に、「保険関係成立届」を提出します。 
            そして、その年度分の労働保険料を概算保険料(保険関係が成立した日からその 
            年度末までに労働者に支払う賃金総額の見込額×保険料率)として申告・納付します。 
            また、雇用保険の適用事業となった場合は、これらのほかに、「雇用保険適用事業所設置届」 
            と「雇用保険被保険者資格取得届」を所轄の公共職業安定所に提出しなければなりません。 
       
            ○ 労働保険の成立手続(一元適用事業の場合) 
      
      
       
      3 労働保険料の申告・納付 
            1労災保険の年度更新 
            労働保険の保険料は、保険年度(4月1日〜翌月3月31日)ごとに算出します。 
            年度当初に概算で申告・納付し、翌年度の当初に確定申告の上清算すること 
            になっており、実際の手続としては、前年度の確定保険料と当年度の概算保険 
            料をあわせて申告・納付します。(年度更新) 
            平成21年度から、労働保険年度更新の申告・納付期限が、社会保険の算定 
            基礎届の提出期限に合わせ7月10日(提出期限:6月1日〜7月10日)となります。 
       
      
       
            2労災保険料を分割して納付することができる場合(延納) 
            次のいずれかの場合には、原則として、下表のとおり、労働保険料を 
            3回に分割して納付することができます。 
            (10月1日以降に成立した事業場については延納が認められません。) 
            @概算保険料額が40万円(労災保険が雇用保険のどちらか一方の保険関係 
            のみ成立している場合は20万円)以上の場合 
            A労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合 
            
            
        
          
                  
                  
              
                
                         | 
                        3回分割 | 
                        4/1〜5/31までに成立した事業場 | 
                        6/1〜9/30までに成立した事業場 | 
                       
                
                         | 
                        第1期 | 
                        第2期 | 
                        第3期 | 
                        第1期 | 
                        第2期 | 
                        第3期 | 
                        第1期  | 
                        第2期 | 
                       
                
                        | 期間 | 
                        4/1〜 
                         7/31 | 
                        8/1〜 
                         11/30 | 
                        12/1〜 
                         3/31 | 
                        成立した日〜 
                        7/31 | 
                        8/1〜 
                         11/30 | 
                        12/1〜 
                         3/31 | 
                        成立した日〜 
                          11/30 | 
                        12/1〜 
                         3/31 | 
                       
                
                        | 納期限 | 
                        5/20 | 
                        8/31 
                        (9/14) | 
                        11/30 
                        (12/14) | 
                        成立した日の 
                        翌日から50日 | 
                        8/31 
                        (9/14) | 
                        11/30 
                        (12/14) | 
                        成立した日の 
                        翌日から50日 | 
                        11/30 
                        (12/14) | 
                       
              
             
                   | 
           
        
       
            ※( )内は労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合 
       
            石綿健康被害救済に基づく一般搬出金の申告・納付 
            「石綿による健康被害の救済に関する法律」に基づき、独立行政法人環境再生 
            保全機構が給付するのに必要な額は、国及び地方公共団体による負担、特に 
            石綿に関連の深い事業主か船員保険法に規定する船舶所有者)からの一般搬出金 
            により賄うものとされています。 
            石綿は、産業基盤となる施設、設備、機械等に広く使われ、事業活動を営むすべての 
            者が、石綿の使用により経済的利益を受けてきたと考えられることから、幅広く公平に 
            負担するものとして、事業を問わず一般搬出金率は、一律1000分の0.05とされました。 
            なお、一般搬出金は、労働保険の年度更新にあわせ申告・納付します。 
         
               
      
             |