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             育児・介護休業法が改正されます 
 
            少子化の流れを変え、男女ともに子育てや介護をしながら働き続けることができる社会を目指して 
            改正育児・介護休業法が改正されます。 
      
        
          
                  
                  
              
                
                        | 現行 | 
                        改正後 | 
                       
                
                        3歳までの子を養育する 
                        労働者について、短時間勤務制度・ 
                        所定外労働(残業)免除制度などから 
                        1つ選択して制度を設けることが事業 
                        主の義務 | 
                        ○3歳までの子を養育する労働者が 
                         希望すれば利用できる短時間勤務 
                         制度(1日6時間)を設けることが 
                         事業主の義務になります。 
                        ○3歳までの子を養育する労働者は、 
                         請求すれば所定外労働(残業)が 
                         免除されます。 | 
                       
                
                        病気・けがをした小学校就学前の子の 
                        看護のための休暇を労働者1人あたり年 
                        5日取得可能 | 
                        休暇の取得可能日数が、小学校就学前 
                        の子が1人であれば年5日、2人以上で 
                        あれば年10日になります。 | 
                       
                
                        父も母も、子が1歳に達するまでの 
                        1年間育児休業を取得可能 | 
                        母(父)だけでなく父(母)も育児休業を 
                        取得する場合休業可能期間が1歳 
                        2ヶ月に達するまで(2ヶ月分は父 
                        (母)のプラス分)に延長されます。 | 
                       
                
                        育児休業を取得した場合、配偶者の死亡等 
                        の特別な事情がない限り、再度の取得 
                        は不可能 | 
                        配偶者の出産後8週間以内の期間内に、 
                        父親が育児休業を取得した場合には、 
                        特別な事情がなくても、再度の取得が 
                        可能となります。 
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                   | 
           
        
       
      労使協定による専業主婦(夫)除外規定の廃止 
      労使協定を定めることにより、配偶者が専業主婦(夫)や育児休業中である場合等の 
            労働者からの育児休業申出を拒める制度を廃止し、専業主婦(夫)家庭の夫(妻)を 
            含め、すべての労働者が育児休業を取得できるようになります。 
          
            介護休暇の新設 
      労働者が申し出ることにより、要介護状態の対象家族が1人であれば年5日、 
            2人以上であれば年10日、介護休暇を取得できるようになります。 
       
            法の実効性の確保 
      苦情処理・紛争解決の援助及び調停の仕組みの創設 
      育児休業の取得等に伴う労使間の紛争等について、都道府県労働局長による 
            紛争解決の援助及び調停委員による調停制度を設けます。 
       
            勧告に従わない場合の公表制度及び報告を求めた場合に報告をせず、又は 
            虚偽の報告をした者に対する過料の創設 
      法違反に対する勧告に従わない企業名の公表制度や、虚偽の報告等をした 
            企業に対する過料の制度を設けます。 
       
            改正育児・介護休業法の施行日 
      改正法の施行日は、改正法の公布日(平成21年7月1日)から1年以内の政令で 
            定める日です。 
            ただし、法の実効性のうち、調停については、平成22年4月1日、その他については 
            平成21年9月30日です。 
      (常時100人以下の労働者を雇用する企業については、短時間勤務制度の義務化 
            所定労働(残業)の免除の制度及び介護休暇の制度については、公布日から3年以内 
            の政令で定める日です。) 
             
            
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