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             法令等の周知(第106条) 
            法令の要旨、就業規則、各種労使協定などを掲示、備付け、書面の交付などに 
            よって労働者に周知しなければなりません。 
             
             
            
      労働者名簿及び賃金台帳の調製と記録の保存(第107条〜第109条) 
            労働者名簿は、各事業場ごとに、各労働者(日々雇い入れられる者を除く。) 
            について調製しなければなりません。また、記載事項に変更があった場合は、遅滞 
            なく訂正しなければなりません。  
            賃金台帳についても、各事業場ごとに調製し、賃金の支払の都度、遅滞なく、各労働者 
            ごとに記入しなければなりません。 
            なお、労働者名簿、賃金台帳その他労働関係に関する重要な書類は、3年間の保存義務が 
            あります。いずれの書類も、必要事項が記載されていればどんな様式でも構わないことに 
            なっています。 
       
      ◆労働者名簿の記載事項 
            @労働者の氏名 A生年月日 B履歴 C性別 D住所 E従事する業務の種類 
            F雇入れの年月日 G退職年月日及びその事由(解雇の場合はその理由) 
            H死亡の年月日及びその原因 
       
      ◆賃金台帳の記載事項 
            @賃金計算の基礎となる事項 A賃金の額 B氏名 C性別 D賃金計算期間 E労働日数 
            F労働時間数 G時間外労働、休日労働及び深夜労働の労働時間数 H基本給、手当その他の 
            賃金の種類ごとにその金額 I労使協定により賃金の一部を排除した場合はその金額 
       
            ◆3年間の記録の保存と起算日
            
  
    
                  | 労働者名簿 | 
                  労働者の死亡、退職または解雇の日 | 
                  災害補償に関する書類 | 
                  災害補償を終わった日 | 
                 
    
                  | 賃金台帳 | 
                  最後の記入をした日 | 
                  その他労働関係の重要な書類 | 
                  その完結の日 | 
                 
    
                  | 雇入れ、退職に関する書類 | 
                  労働者の退職または死亡の日 | 
                   | 
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