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             産前産後休業(第65条) 
            1 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定(※1)の女性が休業を請求した場合には、 
            その者を就業させてはいけません。また、妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な作業に 
            転換させなければなりません。 
            2 産後8週間(※2)を経過しない女性を就業させてはいけません。ただし、産後6週間を経た女性 
            が請求した場合には、医師が支障がないと認めた業務に就業させることは差し支えありません。 
            注:1 出産当日は産前6週間に含まれます。 
               2 産後休業は女性労働者からの請求がなくても与えなければなりません。 
             
              
             
            妊産婦の労働時間(第66条) 
            使用者は、変形労働時間制がとられる場合にも、妊産婦が請求した場合、1日及び1週間の法定 
            労働時間を超えて労働させることができません。また、妊産婦が請求した場合、時間外・休日労働 
            及び深夜業をさせてはなりません。 
             
            育児時間(第67条) 
            生後満1年に達しない生児を育てる女性から請求があった場合には、休憩時間のほかに、1日2回 
            それぞれ少なくとも30分の生児を育てるための時間を与えなければなりません。 
             
            生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置(第68条) 
            生理日の就業が著しく困難な女性が休暇(半日、時間単位でも足ります)を請求したときは、その者を 
            就業させてはなりません。 
             
             
            
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