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                  専門業務型裁量労働制 | 
                  企画業務型裁量労働制 | 
                
                
                  対象 
                  業務 | 
                  業務の性質上、その遂行の方法を大幅に労働者の 
                  裁量に委ねる必要があるため、業務の遂行の 
                  手段及び時間配分の決定などに関し、具体的な 
                  指示をすることが困難な業務 
                   
                  @新商品、新技術の研究開発または陣門科学・ 
                  自然科学の研究の業務、A情報処理システムの 
                  分析・設計の業務、B新聞・出版の事業における 
                  記事の取材・編集の業務、放送番組の制作の 
                  ための取材・編集の業務、Cデザイナーの業務、 
                  D放送番組、映画等の製作の事業におけるプロ 
                  デューサーまたはディレクターの業務、Eコピーライ 
                  ターの業務、Fシステムコンサルタントの業務、 
                  Gインテリアコーディネーターの業務、Hゲーム用 
                  ソフトウエアの創作の業務、I証券アナリストの 
                  業務、J金融工学等の知識を用いる金融商品の開 
                  発の業務K大学での教授研究の業務(主として 
                  研究に従事するものに限る)、L公認会計士の 
                  業務、M弁護士の業務、N建築士の業務、O不動 
                  産鑑定士の業務、P弁護士の業務、Q税理士の 
                  業務、R中小企業診断士の業務 
                  --------のいずれかの業務 
                   
                   | 
                  事業の運営に関する事項についての企画、立案、 
                  調査、分析の業務であって、業務の性質上、その 
                  遂行の方法を大幅に労働者の裁量に委ねる 
                  必要があるため、業務の遂行の手段及び時間 
                  配分の決定などに関し、具体的な指示をしない 
                  業務 | 
                
                
                  対象 
                  事業場 | 
                  対象業務のある事業場 | 
                  対象業務のある事業場 | 
                
                
                  対象 
                  労働者 | 
                  対象業務に従事する労働者 | 
                  対象業務に従事する労働者であって、対象業務を 
                  遂行する知識・経験を有し、この制度によることに 
                  同意した者 | 
                
                
                  導入 
                  要件 | 
                  次の事項を定めた労使協定を締結すること 
                  @制度を適用する業務の範囲 
                  A適用者には、業務遂行の方法、時間配分の決定 
                  などに関する具体的な指示をしないこと 
                  B1日当たりのみなし労働時間数 
                  C労使協定の有効期間 
                  D対象労働者に適用する健康・福祉確保措置 
                  E対象労働者からの苦情処理のための措置 
                  FD及びEに関する記録を、有効期間中及びその 
                  後3年間保存すること 
                   
                   | 
                  導入要件 | 
                  労使委員会の委員の5分の4以上の多数により次の事項について決議し、決議内容を所轄 
                  労働基準監督署長に届け出ること 
                  @対象業務の範囲 
                  A対象労働者の具体的な範囲 
                  B1日当たりのみなし労働時間数 
                  C対象労働者に適用する健康・福祉確保措置 
                  D対象労働者からの苦情処理のための措置 
                  E本人の同意の取得、不同意者の不利益 
                  取扱いの禁止に関する措置 
                  F決議の有効期間の定め 
                  GCDEなどに関する記録を、有効期間 
                  中及びその3年間保存すること 
                   | 
                
                
                  | 労働委員会の要件 | 
                  @委員の半数が、過半数労働組合(これがない場合は過半数代表者)に任期を定めて指名 
                  されていること 
                  A委員会の開催の都度、議事録を作成し、3年間保存すること 
                  B議事録を見やすい場所への掲示、備付けなどによって労働者に周知すること 
                  C委員会の招集、定足数など委員会の運営に関する規程が定められていること 
                  DCの規程の作成、変更について、委員会の 
                  同意を得なければならないこと 
                  E委員会の委員であることなどを理由として 
                  不利益な取扱いをしないようにすること | 
                
                
                  届出・ 
                  報告 | 
                  労使協定の所轄労働基準監督署長への届出 | 
                  @委員会の決議の所轄労働基準監督署長への届出 
                  A当分の間、健康・福祉を確保する措置の実施状況などについて決議の日から6か月以内に1回、所轄労働基準監督署長への報告 
                   | 
                
                
                  | その他 | 
                  ----- | 
                  委員会の決議事項の具体的内容、制度運用上の 
                  留意点などについて指針が示されていること |