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             7裁量労働制 
             
            裁量労働制(第38条の3、第38条の4) 
            裁量労働制とは、研究開発などの業務、あるいは事業の運営に関する事項についての企画立 
            案などの業務について、その性質上、業務の遂行の方法や時間の配分などに関し、使用者が具体 
            的な指示をしないことを労使協定や労使委員会の決議で定めた場合、当該協定や決議で定めた時 
            間労働したものとみなす制度です。 
             
            ◆裁量労働制を採用するには、 
            労使協定の締結・届出、あるいは労使委員会の設置・決議・届出などが必要です。 
             
            専門業務型裁量労働制 
             
              
             
            なお、専門業務型裁量労働制は、労働者の過半数で組織される労働組合(ない場合は労働者の過 
            半数の代表者)との労使協定で、@対象業務、A業務の遂行手段、時間配分の決定などに関し具体 
            的な指示をしないこと、Bみなし労働時間、C有効期間、D健康・福祉を確保する措置、E苦情処理 
            に関する措置、FD及びEに定めた措置に関する記録を有効期間終了後3年間保存すること、に 
            ついて締結した場合に導入できます。この労使協定は、所轄の労働基準監督署長に届け出る必要が 
            あります。 
             
            企画業務型裁量労働制 
             
              
             
            なお、企画業務型裁量労働制は、労使委員会を設置し、@対象業務、A対象労働者の範囲、Bみ 
            なし労働時間、C健康・福祉を確保する措置、D苦情処理に関する措置、E本人の同意の取得及び 
            不同意者の不利益取扱いの禁止に関する措置、F決議の有効期間の定め、GCからEまでに定めた 
            措置に関する記録を有効期間終了後3年間保存することを、委員会の5分の4以上の賛成に 
            より決議し、労働基準監督署長に届け出た場合に導入できます。 
            また、C健康・福祉を確保する措置の実施状況については、決議後6か月以内ごとに1回、定期 
            に労働基準監督署長へ報告しなければなりません。 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            
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