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            割増賃金の算定方法(法定どおりの割増賃金率による場合) 
            ◆割増賃金率の引上げ 
             
             
              
             
             
            @労働者の受ける賃金が 〜 の2以上の賃金からなる場合には、 〜 によってそれぞれ算出 
              した合計額となります。 
            A(+諸手当)の中で割増賃金の基礎に算入しなくてもよい手当は、@家族手当、A通勤手当、B 
              別居手当、C子女教育手当、D住宅手当、E臨時に支払われた賃金、F1か月を超える期間ごと 
              に支払われる賃金の7種類のみです。どのような名称を付けた手当であっても、実態がこの7種 
              類以外の手当である場合には、必ず割増賃金の基礎に算入しなければなりません。 
              
             割増賃金計算の具体例(大企業の場合) 
             
            
            
              
                
                  所定労働時間:1日8時間 年間所定休日110日 時間外労働時間数(1か月)72時間 休日労働時間数10時間 
                  基本給21万円 皆勤手当1万円 家族手当1万6千円 通勤手当1万8千円 職務手当2万円 | 
                 
              
             
             
            年間平均1か月の 
            所定労働時間数  = (年間の暦日〔365日または366日〕−所定休日)×1日の所定労働時間数 
                                             12か月 
             
             
            
            
              
                
                  
            年間平均1か月の所定労働時間数は、 
            (365−110)×8= 170 → 170時間 
                12 | 
                  
                  
                    
                      
                        【この会社の割増賃金率の設定】 
                        
                          
                            
                              
                              
                                
                                  
                                    | 1か月の時間外労働時間数 | 
                                   
                                  
                                    |  45時間まで | 
                                   
                                  
                                    |  45時間超60時間まで | 
                                   
                                  
                                    |  60時間超 | 
                                   
                                
                               
                               | 
                              → | 
                              
                              
                               | 
                             
                            
                              | → | 
                             
                            
                              | → | 
                             
                          
                         
                         | 
                       
                    
                   
                   | 
                 
              
             
             
            割増賃金は、 
            21万+1万+2万 × (1.25×45   +  1.3×15   +   1.5×(72-60) + 1.35×10) 
               170         ↑         ↑         ↑       ↑ 
                       月45時間まで    月45時間を超え    月60時間を  休日労働時間分 
                          の時間分      60時間までの時間分 超える時間分 
                           
            = 151,411.76   151,412円 
                  
            
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