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            C労働時間・休憩・休日 
            労働時間(第32条) 
             休憩時間を除いて1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。。 
             
              
            休憩(第34条) 
            1 労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合には1時間以上の休憩を労 
             働時間の途中に与えなければなりません。 
            2 休憩は、全労働者に一斉に付与することが原則ですが、労使協定を締結(特定の業種につい 
             ては不要)することにより、一斉付与は適用除外となります。 
             
             特定の業種 
             
            
            
              
                
                  | 運輸交通業 | 
                  商   業 | 
                  金融・広告業 | 
                  映画・演劇業 | 
                 
                
                  | 通 信 業 | 
                  保健衛生業 | 
                  接客娯楽業 | 
                  官 公 署 | 
                 
              
             
             
            
             
             
       
             
             
      
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