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            最低賃金(第28条→最低賃金法) 
             賃金の最低基準は、最低賃金に定めるところによります。 
             
            最低賃金額 
             最低賃金は、賃金の最低限度を定めるものであり、使用者は、最低賃金額以上の賃金を労働者に 
            支払わなければなりません。仮に最低賃金より低い賃金を労使合意のうえうえで定めても、それは法律に 
            より無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。 
             最低賃金は、都道府県ごとに最低賃金審議会の調査審議に基づき決定されます。 
             
             なお、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」が同時に適用される場合には、高いほう 
            の最低賃金額(特定(産業別)最低賃金額)以上の賃金を支払わなければなりません。 
             また、派遣労働者には、派遣先の事業場に適用されている最低賃金額が適用されます。 
             
            
            
              
                
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                  各都道府県ごとにすべての労働者及び使用者に 
                  適用される。 | 
                 
                
                  各都道府県ごとに一定の事業や職業に従事する 
                  基幹労働者及び使用者に適用される。 | 
                 
              
             
             
            減額の特例 
             最低賃金は、原則として事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイトなどの雇用形態や呼称の如 
            何を問わずすべての労働者に適用されますが、次の労働者については、都道府県労働局長の許可を受 
            けた場合に、最低賃金額から一定率減額した額をもってその者に適用される最低賃金額とされます。 
             @精神または身体の障害により著しく労働能力の低いも者  C軽易な業務に従事する者 
             A試の試用期間中の者                       D断続的労働に従事する者 
             B認定職業訓練を受ける者のうち一定のもの 
             
            対象とならない賃金 
             実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが、最低賃金の対象となります。 
             @臨時に支払われる賃金(結婚手当など) 
             A1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など) 
             B所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など) 
             C所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など) 
             D午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の 
             計算額を超える部分(深夜増賃金など) 
             E当該最低賃金において算入しないことを定める賃金(現行の最低賃金は、いずれも精皆勤手当、 
             通勤手当及び家族手当を算入しないことと定めています。) 
             
             最低賃金の対象となる賃金の例 
            
              
             
       
             
             
      
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