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            B賃金 
             
            賃金の支払い(第24条) 
             賃金は、通貨で、金額を、毎月1回以上、一定の期日を定めて、労働者に直接支払わなければ 
            なりません。また、賃金から税金、社会保険料など法令で定められているもの以外のものを控除 
            する場合には、労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数を代表する者との労使 
            協定が必要です。 
             なお、一定の条件(@書面による個々の労働者の同意等を得ること、A振込対象の賃金の範囲 
            等について、書面による労使協定を締結すること、B労働者の指定する本人名義の預貯金口座に 
            振り込まれること、C賃金の全額が所定の支払日に払い出し得ること、D労働者に対し、所定の 
            賃金支払日に各賃金等を記載した計算書を交付すること等)を満たせば、金融機関への振込に 
            より支払うことができます。(証券会社の一定要件を満たす預かり金に該当する証券総合講座への 
            賃金及び退職手当の払込も可能です。) 
             また、退職手当については労働者の同意を条件に、@銀行振出小切手、A銀行支払保証小切手、 
            B郵便為替により支払うことができます。 
             
             
            賃金支払い5原則 
             
              
            例外 
            (1)通貨以外のものの支払いが認められる場合 ・・・・・法令・労働協約に現物支給の定めがある場合 
            (2)賃金控除が認められる場合           ・・・・・法令(公租公課)、労使協定による場合 
            (3)毎月1回以上、一定日払いでなくてよい場合 ・・・・・臨時支給の賃金、賞与、査定期間が1か月を 
                                              超える場合の精勤手当、能率手当など 
             
            休業手当(第26条) 
             会社側の都合により労働者を休業させた場合には、休業させた所定労働日について、平均賃金 
            の6割以上の手当(休業手当)を支払わなければなりません。 
             
             
             
             
       
             
             
      
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