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            解雇理由の証明(第22条第2項) 
             解雇の予告がされた日から退職の日までの間に、労働者が当該解雇の理由について証明書を請 
            求したときは、使用者は遅滞なく、これを交付しなければなりません。 
             ただし、解雇の予告がされた日以後に、労働者が当該解雇以外の事由により退職したときは、 
            使用者は、その労働者の退職の日以後、上記の証明書を交付する必要はありません。 
             
              
             
            退職時の証明(第22条第1項) 
             労働者が退職の場合に、在職中の契約内容などについて証明書の交付を請求したときは、使用 
            者は遅滞なく、これを交付しなければなりません。 
             なお、労働者の請求しない事項を記入してはいけません。 
             
              
             
            注 退職証明書に証明すべき事項は、労働者が請求した事項に限られます。 
             
             
            
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