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            賠償予定の禁止(第16条) 
             労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額を予定する契約をしてはいけません。 
             
            労働契約の不履行 
             
            
            
              
                
                  
            ●労働契約の不履行の場合の違約金を設定する 
             例: 「途中でやめたら、違約金を払え」 
            ●労働契約に損害賠償額の予定を事前に盛り込む 
             例: 「会社に損害を与えたら、○○円払え」 | 
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                  注 
                  あらかじめ金額を決めておくことは禁止 
                  されていますが、現実に労働者の責任に 
                  より発生した損害について賠償を請求する 
                  ことまでを禁止したものではありません。 
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            解雇制限(第19条) 
            1 労働者が業務上負傷したり、病気になった場合に、その療養のために休業する期間及びその 
             後30日間と、産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は解雇で 
             きません。ただし、使用者が第81条の規定によって打切保障を支払った場合や、天災事変など 
             やむを得ない事由により事業の継続ができなくなった場合は、この限りではありません。 
            2 天災事変その他やむを得ない事由による解雇については、その事由について所轄の労働基準 
             監督署長の認定を受けなければなりません。 
             
            解雇制限期間 
              
             
            注 婚姻、妊娠、出産、産前産後休業の取得等を理由として、その女性労働者を解雇してはなりません。 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            
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