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             仕事と家庭との両立支援を強化 
       
            育児・介護休業法改正 
            平成21年の第171回通常国会において、「育児休業、介護休業等育児又は家族 
            介護を行う労働者の福祉に関する法律」(育児・介護休業法)の改正が成立し、 
            平成21年7月1日に公布されました。 
            今回の改正では、少子化の流れを変え、男女ともに子育て・介護しながら働き 
            続けられる環境を整備することを目的として、仕事と家庭との両立支援措置をよ 
            り一層充実させたものです。 
       
            改正育児・介護休業法の施行 
            改正法のうち、主な制度内容に関する部分は平成22年6月30日施行です 
            (ただし、労働者数100人以下の中小企業の場合は、下の「@子育て期間中の 
            働き方の見直し」の短時間勤務制度と 
            所定外労働の免除の義務、「B介護休暇の新設」の介護休業法について 
            平成24年6月30日施行予定)。 
            また、苦情処理・紛争解決の援助、公表制度、過料については平成21年 
            9月30日、調停制度については平成22年4月1日施行となっています。 
          
      @ 子育て期間中の働き方の見直し 
             
            ○短時間勤務制度と所定労働の免除の義務化
            
        
          
                    
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            ○子の看護休暇制度の拡充 
             
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            短時間勤務のコース 
            短時間の勤務制度は、「1日6時間」の制度を設けなければなりません。 
            このほかに、例えば7時間勤務などのコースを設けることは可能です。 
            短時間勤務制度・所定外労働の免除の対象者 
            次のものについては、労使協定により、短時間勤務制度・所定外 
            労働の免除を請求できないものとすることができます。 
      
      
        
          
                  
            
              
                
                  @雇用期間が1年未満の者 
                  A1週間の所定労働日数が2日以の者 
                  B業務の性質または業務の実施体制に照らし、短縮措置を講じることが 
                   困難と認められる業務に従事する労働者 
                   (短時間勤務のみ) | 
                 
              
             
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            A 父親の育児休業の取得促進 
      ○パパ・ママ育休プラス 
      
       
            時間外労働・深夜業の制限 
            小学校就学前の子を養育する労働者または要介護状態にある 
            対象家族を介護する労働者が請求した場合は、原則として、1か月 
            24時間、1年150時間を超えて時間外労働をさせたり、深夜時間帯 
            (午後10時から午前5時まで)に労働させることはできません。  
             
            ○出産後8週間以内の父親の育児休業の取得促進 
      
      
       
      ○労使協定による専業主婦(夫)除外規定の廃止 
      
      
       
            B 介護休暇の新設     
      
        
          
                    
                ※1  要介護状態・・・負傷、疾病または身体上・精神上の障害により、2週 
                   間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態 
                ※2  対象家族・・・配偶者(事実婚も含む)、父母、子、配偶者の父親、同居し 
                   かつ扶養している祖父母、兄弟姉妹、孫 
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            介護休暇の対象者 
            次の労働者については、労使協定により、介護休暇の対象外とすることが 
            できます。  
            
        
          
                  
            
              
                
                  @雇用期間が6か月未満の者 
                  A1週間の所定労働日数が2日以下の者 | 
                 
              
             
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            介護休暇と介護休業 
            介護休暇を取得した場合でも、従来の介護休業は別途取得することが 
            できます。 
            介護休業法は、対象家族1人につき、要介護状態に至るごとに1回、通算93日まで 
            取得できます(介護休暇日数はこの93日にはカウントしません)。 
       
      C 法の実効性の確保 
      ○苦情処理・紛争解決の援助・調停制度の仕組みの創設  
      
       
            ○企業名公表制度・過料の創設 
      
        
          
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                        不利益取扱いの禁止 
                   労働者が妊娠または出産した 
                  こと、産前産後休業または育児 
                  休業等を申し出または取得した 
                  こと等を理由として、解雇その 
                  他不利益な取扱いをすることは、 
                  男女雇用均等法や育児・介護 
                  休業法で禁止されています。 
                   このような不利益取扱いに関 
                  する労使間の紛争は、紛争解決 
                  援助制度の対象となります。 | 
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