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             高齢者雇用安定法 
 
            ○65歳までの雇用を確保する 
            平成18年4月から「高齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高齢者雇用安定 
            法)の改正法が施行され、少なくとも年金支給開始年齢までは働き続けることが 
            できるよう、65歳までの雇用確保措置の実施が事業主に義務付けられました 
            (ただし、年金の支給開始年齢の引上げに合わせて段階的に義務付けられ、平成 
            25年度以降完全に義務化となります。) 
             
            ○65歳までの雇用確保措置
            
             
            ○継続雇用制度を導入する場合は 
      
      継続雇用制度の対象者選定の基準 
            継続雇用制度の対象者選定の基準は、原則的として、労働間の十分な話 
            し合いによってその内容を決めていくものですが、事業主が恣意的に対象 
            から排除したり、他の法令や公序良俗に反するものは認められません。 
            また、労働者自らが基準に該当するか否かを予見することができるよう 
            な@具体性とA客観性を備えた基準であることが望まれます。 
          
      
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